任意後見人の役割
2020.11.01
いつも弊社のホームページを拝見していただきありがとうございます。
任意後見人は、任意後見契約の効力が発生した場合に、契約で定められた後見の事務について、本人に代わって、代理権が付与されます。
(任意後見契約の効力が発生するのは、任意後見監督人が選任された時点です。)
任意後見人はどのような行為を代わりに行うことができるか?
任意後見人はどのような事務を内容とすることができるか、具体例を上げていきます。
➀通帳を預かるなど預貯金の管理
②介護契約や要介護・要支援認定の申請及び認定に関する手続き
③施設入所契約
④医療契約の締結 など
これらはあくまで一例ですが、任意後見人は本人の「介護や生活面の手配」や「財産管理」を代わりに行い、本人をバックアップします。
任意後見人は誰がなれるの?
任意後見人の資格には、法律上の制限はありませんので、ご本人が希望する人に任せることが基本的にできます。
身内の方がなることもできます。
ただし、以下の場合には、任意後見人になることはできません(任意後見法第4条第1項第3号、民法847条)。
未成年者
家庭裁判所で解任された法定代理人
破産者
行方の知れない者
本人に対して訴訟をした人、及びその配偶者と直系血族
不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
これらに当たる方は、任意後見契約を締結したとしても、任意後見監督人の審判の段階で、選任の申立てが却下され、任意後見契約の効力なくなってしまっていますので、注意が必要です。
任意後見人になれるのは1人だけ?
任意後見人になることができるのは、1人だけに限られません。複数の任意後見人を選任することもできます。
ご本人の希望があれば、療養看護の事務と財産管理の事務について任意後見人を分けて選ぶことも可能です。
任意後見人には法人もなれるの?
任意後見人には、法人もなることができます。
弊社でも任意後見人となることができます。
手続でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。