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業務内容

02遺言

遺言がないと、ご自身の遺産は、
法定相続人に法定相続分に従って相続されます。
遺言については、民法の改正により、
多くの点で変更が生まれました。
死後の遺族間の紛争予防するため、適切な方法のアドバイスをします。

自筆証書遺言

遺言者ご本人が作成する遺言のことを自筆証書遺言と言います。

以前は、遺言がすべて自筆である必要がありました。しかし、2019年1月13日から、財産目録について自筆が不要となりました。

2020年7月10日から「自筆証書遺言の保管制度」がスタートし、自筆証書遺言が利用しやすくなりました。
弊所では、皆さまの自筆証書遺言の作成をサポートします。

遺言を記載
書類にサインをする光景

公正証書遺言

公証役場で公証人が関与して、公正証書の形で残す遺言書のことを、一般的に、公正証書遺言といいます。

相続法の改正により、自分の法定相続分を超える部分については、相続登記をしないと第三者に対抗することができなくなりました(民法第899条の2)。

以前は、遺言を作れば安心でしたが、改正により遺言を作成するだけでは遺言者様の想いが実現されるとは必ずしもいえないことになりました。
遺言者様の想いが確実に届くためには、公正証書遺言を作成する方が良いケースもあります。
最善のアドバイスを行います。