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相続登記にはどのような書類がいるの?

2020.10.26

弊社のホームページを拝見いただきありがとうございます。

 

時代の流れとともに、毎年依頼が多くなっているのが、相続登記(不動産の名義変更)です。

今回は「相続登記に必要な資料」の説明をします。

 


 

相続登記に必要な資料

 

相続登記に最低限必要な資料は、➀~⑦の通りです。

(※以下は最低限必要な書類です。ケースごとに、遺産分割協議書や印鑑証明書など必要な書類が追加されますので、ご注意ください。)

 

①不動産の名義人(被相続人)が亡くなったことの記載のある戸籍

②不動産の名義人(被相続人)の12、13歳ごろから死亡までの戸籍

③相続人の現在戸籍

④不動産を相続する方の住民票又は戸籍の附票

⑤不動産の名義人(被相続人)の住民票の除票又は戸籍の附票

⑥権利証または固定資産税の課税明細書

⑦不動産の評価証明書または固定資産税の課税明細書

 


 

どうしてこのような書類がいる?

 

相続登記をするには

(ⅰ)不動産の名義人(被相続人)が死亡したこと

(ⅱ)不動産の名義人となるもの(申請人)が相続人であること

(ⅲ)他に相続人がいないこと

を証明する必要があります。

この証明をするため、戸籍などの公的な書類を提出しなければなりません。

 

上記の➀~⑦の書類は、(ⅰ)~(ⅲ)などを証明するために必要です。

 

①不動産の名義人(被相続人)が亡くなったことの記載のある戸籍謄本

被相続人が死亡したことを証明するために必要です

 

②不動産の名義人(被相続人)の12、13歳ごろから死亡までの戸籍謄本

被相続人の相続人を特定するために必要です

 

③相続人の現在戸籍

相続人が生存していることを証明するために必要です

 

④不動産を相続する方の住民票又は戸籍の附票

不動産を相続する相続人の住所を証明するために必要です

 

⑤不動産の名義人(被相続人)の住民票の除票又は戸籍の附票

不動産の登記名義人と、戸籍に記載されている被相続人が同一であることを証明するために必要です。

 

⑥権利証又は固定資産税の課税明細書

相続の対象となる不動産の物件の確認のために必要です。

 

⑦不動産の評価証明書または固定資産税の課税明細書

相続登記をする際にかかる登録免許税を計算するために必要です。

 

これらの書類は司法書士が代わりに取得することができます。弊社にご依頼いただければスピーディーな書類の取得ができますので、ぜひ相談ください!