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知らない相続人が出てくる?!

2020.11.09

弊社のホームページをいつも拝見していただきありがとうございます。

 

不動産の名義変更(相続登記)では、今まで知らなかった事実が判明することもあります。

 


 

ケース

相続人の方が銀行に解約手続のため書類を提出したところ、銀行から相続人のサインが足りないと言われ、戸籍を見たところ、全く知らない相続人がいることがわかりました。

 


 

このようなケースの背景として、

●被相続人の前妻との間に子どもがいた

●被相続人が認知している子がいた など

被相続人の方から詳しい話を聞いておらず、相続人の方がこのような事実を全く知らなかったことが原因となることが多いです。

 

このケースで預金の解約や不動産の名義変更(相続登記)をするためには、相続人の実印・印鑑証明書が必要になります。

したがって、知らない相続人の方にも実印の押印や印鑑証明書の提出などの協力が必要になってしまい、この相続人と連絡を取ることが必要不可欠となります。

 


 

どのような方法で手続を進めていくのか?

 

➀相続人の所在を調査する

相続人の調査のため、戸籍や戸籍の附票を取得します。これらの書類から、相続人の所在の調査を行います。

 

②相続人への連絡

相続人への連絡方法として「手紙」を使って連絡を取ります。

このような場合、相手の相続人の方も、何も知らないことが多いです。突然の手紙となるので、相手側の気持ちに立った内容の手紙を送ることがとても大切です。

 

司法書士など専門家が間に入ることで、面識のない相続人の方に直接顔を合わせることなく、手続きを進めることができますので依頼者様のご負担も少なくなると思います。

お気軽に弊社にお問い合わせください。