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贈与による名義変更にかかる税金

2020.12.01

いつもブログを拝見していただきありがとうございます。

 

今回は、贈与による名義変更した場合の税金について説明させていただきます(あくまで贈与の一般的な税金のお話です)。

 

 

➀登録免許税

法務局に支払う税金です。

具体的な計算方法は、以下の通りです。

 

【計算式】 登録免許税=不動産の評価額×0.4%

 

たとえば不動産の評価額が1000万円であれば、登録免許税は4万円となります。

 

②贈与税

税務署に支払う税金です。

贈与税の計算方法については、税務署のホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

 

贈与税は、財産をもらった翌年の2月1日~3月15日の間に、税務署に申告・支払いをしなければなりません。

申告を忘れないよう注意が必要ですね。

 

③不動産取得税

不動産取得税とは、売買や贈与で不動産を取得したとき、新築や増築したときに、都道府県に支払う税金のことを言います。

不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけ支払う税金です。

参考までに、大阪府の不動産取得税についてのホームページをご確認ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/fudousan.html

 

贈与による名義の変更をすると、以上のような色々な税金がかかるのでご注意ください。