測量について(ご相談事例)
2020.08.19
土地家屋調査士は土地境界の専門家です。あなたの大切な土地を守るためのお手伝いをします。土地や建物の表示の登記に関して、その調査・測量を行い、登記の申請に至るまでを行っています。
Case1.建物を新築したとき
建物を新築したときや、未登記の建物を購入した場合には、建物表示登記をします。よく、先代から家を引き継いできたものの、登記されないままでいた場合があります。そのような場合、事業などで家を担保に融資を受けるために、建物表示登記を求められることがあります。そのような場合、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
Case2.建物を増築・改築したとき
現在の建物に増築したときや、改築などにより用途・構造などが変更した場合は、建物表示変更登記を申請します。また、建物を取り壊したようなときには、建物滅失登記を申請します。
Case3.土地の払下げを受けたとき
未登記であった道路、水路などの払下げ申請をすることにより、所有権が個人(法人) のものになったときは、1ヶ月内に表示登記申請をしなければなりません。
Case4.山林等を造成して宅地に変更したようなとき
田んぼや畑等であった所に家が建ち、住宅用宅地に変更したような場合、土地の現況・利用方法用途が変更したときは、1ヶ月内に地目変更の登記を申請します。