不動産の所有者がお亡くなりになられたとき、相続による名義変更をサポートします。
銀行の預貯金、株式など不動産以外の大切な財産の相続のサポートも行います。
戸籍の取得や書類の作成など、日頃慣れていない手続きを速やかに行い、
お客様の相続手続のお手伝いをします。
亡くなった方の財産に不動産が存在する場合、相続登記をしておくことをおすすめします。相続登記をしておかないと、
①不動産を売却することができません。
②担保を設定して借入れをすることができません。
③長期間亡くなった方の名義で放置しておくと、相続人が次第に増えて、手続が困難になります。
亡くなられた方の借金があることがわかったとき、速やかに相続放棄をする必要があります。
相続放棄をしておかないと、亡くなられた方の借金を返済しなければなりません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません(民法第915条参照)。
亡くなられた方が預貯金や株式などを持っていたとき、金融機関や証券会社への手続きを代わりに行います。
市役所や銀行などに何度も足を運ぶこともなく、相続手続きをサポートします。
大切な財産を相続人の手元に速く届けます。