信託とは、自分の大切な財産を、
信頼できる人に託し、
自分が決めた目的に沿って
運用・管理・承継してもらうことです。
自分の想いを託すことができる
メリットがあります。
裁判所で特定調停が成立した後に過払い金の返還を求めても還ってこないことが多いため、過払い金がある場合は特定調停の申し立てを行わないほうが得策です。
もし、特定調停の申し立て後に過払い金が判明した場合には特定調停の申し立てを取り下げる必要があります。
特定調停では裁判所が債務の名義を認めますので、返済が滞った場合、債権者は調停調書に基づいた強制執行の申し立てを行うことが出来ます。
強制執行とは国が債権者に変わって強制的に債権を回収することで、差し押さえや取立てによって債務者の財産が回収されてしまいます。
特定調停を行うことで業者間のブラックリストに記載される可能性があり、5~7年程度新規借り入れが難しくなる場合があります。
利息制限法で定められている利息(一般的に18%)とグレーゾーン金利と呼ばれている金利(上限29.2%)の差額は違法な金利として支払いの義務がありません。 任意整理ではこの差額を再計算して、払いすぎた利息分は過払い金として元本の返済に充てることができます。過払い金が元本よりも多い場合には現金として返してもらうことも可能です。
任意整理を認定司法書士などの代理人に依頼した場合、貸金業者からの催促などの連絡は全て代理人が受け付けます。 つまり、債務者本人へは連絡が来ることがなくなります。
任意整理をして良かったという人の多くは、金銭面は元より精神面で助けられることも多いようです。 原則として将来利息がつかなくなります。
36回~60回に分割して返済していくのが一般的な任意整理の事例ですが、この返済については利息が生じません。そのため、リボ払いのように60回だった返済が利息のために返済回数が増えるということもありません。
任意整理を認定司法書士などの代理人に依頼した場合は、手続きは全て代理人が行うため、仕事や生活に支障がありません。個人で行う場合は、業者との交渉というリスクや、任意整理の手続きを全て自分で行わなければならない手間が大きなデメリットとなってしまいます。
業者間のブラックリストに記載される可能性があり、2~7年程度新規借り入れが難しくなる場合があります。
分割返済をして行く為に、多くの場合定期収入を求められます。その為、任意整理を行うにはある程度の定期収入を持っていることが条件になる場合が多くあります。定期収入がない場合でも、親族が返済に協力することや収入の見込み(退職金など)があることを条件に、任意整理の和解を取り付けることも可能です。
任意整理は返済していくことが前提の債務整理方法です。 過払い金の返還などで再計算を行っても借金の残高が年収の数倍にも達し、返済のめどが立たない場合は、自己破産、もしくは民事再生をおすすめします。最適な債務整理方法を見つけるためにもまずはご相談下さい。
自己破産の最大のメリットは返済に関する免責に尽きます。強制執行などで給料の差し押さえをされるということもありませんので生活の再生に専念できます。
ただし、借り入れの内容によっては免責が認められないこともあります。特にギャンブルなどの借金については認められない場合があります。
自分名義になっている資産は現金は勿論、家や車、貴金属類、など特に価値の高いものはほとんど全て処分されます。
ただし、一般的に中古で売却しても価値の少ないもの(家財道具、電化製品など)はほぼ対象になりません。車なども年式や状態によっては処分対象にならない可能性があります。
クレジット会社などの信用機関のブラックリストに記載されることはもちろん、裁判所からの通達により本籍地の役所に破産手続きの確定が通知されますので、破産者リストに記載されます。
本籍地役所発行の身分証にも破産情報が記載されますので、利用には注意が必要になります。
弁護士・司法書士・公認会計士、警備員・保険外交員などの職業について、働くことが規制されます。 特に士業は自己破産手続き後1年程度就業することが出来ませんので注意が必要です。
一度自己破産手続きを行うと7年間は再度自己破産を申請することができません。 とは言え、特別な事情がない限り何度も自己破産を行うようなことはあまりありませんので、実生活において大きなデメリットとは考えないでよいでしょう。
民事再生は法律に基づいて再生を手助けする制度ですので、借金の残高が大幅に減額されることが最大のメリットとなります。
総額が3,000万円を超え5,000万円以下の場合、1/10の金額に。1,500万円以上3,000万円以下の場合、一律300万円に。500万円以上1,500万円未満の場合、1/5の金額に。100万円以上500万円未満の場合、一律100万円に、それぞれ減額されます。但し、100万円未満の場合は減額基準がありません。
自己破産との大きな違いは、マイホームなど生活に必要な資産を残すことができることです。
住宅ローンがある人などは、そのまま家を残してローンを払い続けることができるのが大きなメリットと言えます。また自家用車などが生活必需品である場合、資産として手元に残すことができる場合もあります。
この債務整理方法は公的な手続きの為、必要書類が多く、手続きにも手間がかかります。
特に債権の証明書類などをそろえるのは個人で手続きを行う上で一番の難関になることでしょう。時間や労力などを考えると債務整理に精通している司法書士などに書類作成を依頼することをお奨めします。
民事再生手続きを進めるには一定の条件を満たす必要があります。
例えば定期収入がある、定期収入を得られる状態にある、予納金を納められる、などです。詳しい条件は認定司法書士などの代理人にたずねることをお勧めしますが、制度そのものを利用できない可能性があるということを理解しておく必要があります。
自分で特定調停を裁判所に申し立てる場合、手続きの費用は印紙代と切手代を借入社数分用意するだけで済みます。書類については自分で作成すれば費用はかかりません。
申し立ての為に作成しなければならない書類は、特定調停申立書・関係権利者一覧表・財産状況の明細書・家計収支の一覧表などで、そのほかにも契約書や領収書といった必要書類が数多く必要です。