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Works


業務内容

06訴訟・調停

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます。

貸金返還請求

知人・友人などにお金を貸したが、返してもらえないときに、内容証明郵便による請求や、裁判手続による請求を代わりに行い、貸金の回収のサポートをします。

弁護士バッチ
裁判官の小槌

賃料支払請求

賃借人からの家賃の滞納があったとき、内容証明郵便による請求や、裁判手続による請求を代わりに行い、賃料の回収のサポートをします。
強制執行の手続が必要になったときには、申立てに必要な書類作成のお手伝いをします。

建物明渡し請求

自身の建物から、借りている人が立ち退いてくれないときに、裁判手続による明渡の請求を行い、ご自身の大切な資産を守ります。

書類にサインをする光景