法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができます。
知人・友人などにお金を貸したが、返してもらえないときに、内容証明郵便による請求や、裁判手続による請求を代わりに行い、貸金の回収のサポートをします。
賃借人からの家賃の滞納があったとき、内容証明郵便による請求や、裁判手続による請求を代わりに行い、賃料の回収のサポートをします。
強制執行の手続が必要になったときには、申立てに必要な書類作成のお手伝いをします。
自身の建物から、借りている人が立ち退いてくれないときに、裁判手続による明渡の請求を行い、ご自身の大切な資産を守ります。