債務整理には様々な手段があり、
それぞれにメリット・デメリットがあります。
高い金利でサラ金から長い間借り入れを行っている場合、法定の金利に引き直し計算をすると、
債務はなくなり、逆にサラ金等に対して、過払金返還請求ができる場合があります。
当法人は、サラ金が返還すべき元金に年利5%の金利をつけて返還請求を行うという高い水準での法廷活動を行っています。
任意整理とは、法律専門家が法律の下、各債権者(金融業者)と和解交渉をして、返済額や条件について和解する債務整理方法のことを指します。
一般的な任意整理では3~5年かけて無理のない額を返済する条件になることが多く、メリットも多いため当事務所では最も多くの方にお勧めしている債務整理手段となっています。
しかし、任意整理を専門家に頼らず個人で行った場合や依頼する法律家の債務整理に関する知識や経験や方針等によっては、債権者側に有利な交渉や和解、時には和解不成立等が起こる可能性があります。
自己破産とは裁判所から債務責任の免除をしてもらう債務整理方法です。
任意整理など他の債務整理との決定的な違いは原則、返済の必要がなくなることです。
手続きは個人でも可能ですが、一度「免責不許可」が出ると再度の手続きは難しくなります。
専門家に相談することが安全で確実な方法です。
民事再生は個人民事再生、個人再生などとも呼ばれる債務整理方法のことで、大きな特徴として経営者が事業や事務所を続けることができる点です。
自己破産と違い借金はなくなりませんので、返済の義務がありますが転居や旅行なども自由にできます。
一般的に借金の圧縮額が大きく、法律で定められた圧縮額となりますので複雑な業者との交渉がないのも特徴のひとつです。
特定調停とは、債務者の経済状態を全て明らかにした上で、裁判所の監督の下、複数の債権者と調停を行い、原則3年かけて返済を行う債務整理方法です。
特定調停は個人で裁判所へ申し立て手続きを行うこともできるので、その分費用を抑えることが可能です。
ただし、個人で行う場合は、手続きや書類作成などを自身で行うためミスが起こりやすく、やはり専門家に相談して解決するのが最も良い方法であると思われます。