任意後見制度とは
2020.10.09
「任意後見制度」とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分となったときのために、後見事務の内容と、後見する人(任意後見受任者)を自ら事前の契約によって決めておく制度をいいます。
任意後見制度の利用は、近年増加しています。
任意後見制度のポイントは、「あらかじめ」、療養看護や財産管理などの手続きを任せる人を、契約により選んでおくことができます。
判断能力が低下してくると、家庭裁判所に選任された任意後見監督人の監督の下で、任意後見人が本人の後見事務を行い、ご本人の保護を図ります。
任意後見制度を利用する人の例として、
単身者の方
お子さんのいないご夫婦の方
認知症になる前に将来の生活に備えたい方
があげられます。
ご本人の認知症が進んでくると、
➀預貯金を下ろすことができなくなったり
②生活費を捻出する必要があるにもかかわらず、自宅の売却ができない
などの不便が生じます。
このような事態を防ぐ手段として、任意後見制度があります。
この制度を利用すれば、ご本人の生活のため、預貯金などの財産の管理をすることや施設の入所契約、医療契約の締結をすることを本人のためにできます。
(※ただし、効力が発生するのは、任意後見監督人が選任された時点です。)
任意後見制度は、ご本人のこれまでの想いをつなぐことができる制度といえます。
利用者が毎年増加している制度ですので、ぜひご検討ください。