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不動産の名義変更ってどうやってするの?【相続登記の概要】

2020.10.13

相続登記

 

不動産を所有している方が亡くなったときに、その不動産を相続により譲り受ける方に名義変更することを、いわゆる相続登記といいます。

 


 

不動産の名義変更(相続登記)は、以下のような流れで進んでいきます。

 

① 不動産の調査

② 戸籍などの必要書類の収集

③ 申請書、遺産分割協議書などの書類の作成

④ 法務局へ申請

⑤ 登記完了

 


 

① 不動産の調査

亡くなられた方の物件がいくつあるのかを調査します。権利証や不動産の課税明細書から不動産の物件を調査します。

不動産のもれがないかどうか気をつけて調査することがとても重要です。

 

② 戸籍などの必要書類の収集

亡くなられた方と不動産を譲り受ける人との間に相続関係にあることや、他に相続人がいないことなどを証明するため、戸籍を収集しなければなりません。

遺産分割協議により特定の相続人が譲り受けることになる場合には、申請人以外の印鑑証明書が必要になることもあります。

それぞれの不動産ごとに、必要な書類が異なる場合もありますので、ご注意ください。

 

③ 申請書、遺産分割協議書の作成

戸籍などの必要な書類が揃うと、法務局に提出する「申請書」を作成しなければなりません。

遺産分割協議により特定の相続人が譲り受けることになる場合には、「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

名義変更するために、遺産分割協議書に最低限記載すべき事項を記載し、署名と実印による押印が必要です。

 

④ 法務局への申請

以上の書類が揃うと、いよいよ法務局に申請です。

法務局には管轄というものがあり、名義変更するためには、不動産を管轄する法務局に提出しなければなりません。管轄以外の法務局では受付ができませんので、ご注意ください。

ただし、郵送による申請やインターネットを利用したオンラインによる申請をすることもできます。

 

⑤ 登記の完了

申請した後、法務局の審査が無事に終われば、登記が完了します。

完了した後、新しい登記識別情報が発行されます。

不動産登記法の改正により、平成17年から、登記済証から登記識別情報への移行が始まりました。

登記識別情報は、名義変更するための本人確認の手段の一つであり、とても大切なものです。

登記識別情報は、不動産1筆ごとに1通発行されますが、再発行をすることはできません

ご自身の大切な財産を守るため、登記識別情報の保管はくれぐれもご注意ください。

 

弊所では、お客様が相続登記の手続きの流れについてご理解していただけるよう、わかりやすい説明を心がけています。手続の流れで、わからないことがある方は、ご相談ください。