相続登記に必要な戸籍や印鑑証明書に期限があるの?
2020.10.20
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
今回のテーマは、「相続登記に必要な戸籍や印鑑証明書に期限があるのか?」についてご説明致します。
不動産の名義変更(相続登記)をするのに、被相続人の戸籍、相続人の現在戸籍・印鑑証明書などが必要になります。
戸籍や印鑑証明書には、発行から3カ月以内などの期限があるのでしょうか?
答えは、期限はありません!!!
期限はないの?と思われる方が多いのですが、法務局でする相続登記の場合、戸籍や印鑑証明書に期限を要求していません。
弊社でも不動産の名義人が亡くなられて長期間経過した場合には、古い戸籍を使って、相続登記をすることもあります。
古い戸籍を利用することもできることがありますので、相続登記の際に使った戸籍を置いておくことも費用の節約になることがあります。
なお、相続登記については、戸籍や印鑑証明書などの書類は、原本還付の手続きをとれば、原本の還付をすることができます。
金融機関の手続では、戸籍などには期限があります
相続登記と異なり、金融機関の預貯金の解約などの手続については、発行から6カ月以内のもの、などの期限が決められたものがあります。
相続登記と金融機関の相続の手続では、期限があるかどうか変わるので、くれぐれもご注意ください。
弊所では、金融機関の預貯金の解約などの手続についても代わりに行うことができるので、ご相談ください。