都会のビル群 都会のビル群

Blog


ブログ

任意後見制度とは

2020.10.09

 

「任意後見制度」とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分となったときのために、後見事務の内容と、後見する人(任意後見受任者)を自ら事前の契約によって決めておく制度をいいます。

 

任意後見制度の利用は、近年増加しています。

 

任意後見制度のポイントは、「あらかじめ」、療養看護や財産管理などの手続きを任せる人を、契約により選んでおくことができます。

 

判断能力が低下してくると、家庭裁判所に選任された任意後見監督人の監督の下で、任意後見人が本人の後見事務を行い、ご本人の保護を図ります。

 

任意後見制度を利用する人の例として、

 

単身者の方

 

お子さんのいないご夫婦の方

 

認知症になる前に将来の生活に備えたい方

 

があげられます。

 

 

ご本人の認知症が進んでくると、

 

➀預貯金を下ろすことができなくなったり

 

②生活費を捻出する必要があるにもかかわらず、自宅の売却ができない

 

などの不便が生じます。

 

このような事態を防ぐ手段として、任意後見制度があります。

 

この制度を利用すれば、ご本人の生活のため、預貯金などの財産の管理をすることや施設の入所契約、医療契約の締結をすることを本人のためにできます。

(※ただし、効力が発生するのは、任意後見監督人が選任された時点です。)

 

任意後見制度は、ご本人のこれまでの想いをつなぐことができる制度といえます。

利用者が毎年増加している制度ですので、ぜひご検討ください。