法定相続証明情報制度とは
2020.10.31
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法定相続証明情報制度とは、相続人などが登記官に法定相続証明情報一覧図の保管および写しの交付の申出をし、登記官が法定相続証明情報一覧図の交付をする制度です。
法定相続証明情報一覧図は「法務局」にて発行することができます。
法定相続証明情報一覧図は、被相続人の相続関係を証明する書類として、戸籍謄本等の代わりとして使用することができ、法務局に対する不動産の相続登記時や金融機関に対する預貯金口座の払い戻し手続などに利用することができます。
この制度が始まる前までは相続手続をするために「戸籍謄本等の束」を、法務局や金融機関に何度も提出しなければなりませんでした。
「法定相続証明情報一覧図」を提出すれば、戸籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなりました。
「法定相続証明情報一覧図」は何枚発行しても無料ですので、被相続人が複数の金融機関に口座をお持ちであった場合、この制度を使えば同時に手続を進めることができるので、是非ご利用ください。
どの法務局に行けばいいのか?
では、どの法務局に行けば発行してもらえるのでしょうか。
発行先の法務局は、以下の通りです。
➀被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人を表題部所有者または所有権登記名義人とする不動産の所在地
➀~④のいずれかの法務局で発行してもらえます。
④以外のところでも発行してもらえるので、相続手続が必要な人にとって、とても便利な制度となっていますね。
法定相続証明情報のことでわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。