権利証を失くしてしまったときどうすればいいのか?
2020.11.20
いつもホームページを拝見いただきありがとうございます。
今回は、土地や建物を売却したい、相続による名義変更がしたいのに、権利証(または登記識別情報)が見つからないとき、どうするのかについて説明させていただきます。
権利証(登記識別情報)は本人確認の手段
土地や建物の売却をするときに、権利証(登記識別情報)が必要になります。
権利証(登記識別情報)がなぜ必要になるかというと、勝手に名義を書き換えられることを防ぐためです。
権利証(登記識別情報)を法務局に提出することで、不動産所有者本人であることを確認します。
不動産の登記には、免許証などによる本人確認手段だけではなく、登記独自の本人確認手段があります。
それが、権利証(登記識別情報)です。
権利証(登記識別情報)がない場合、どうすればいいのか?
家を購入したときには、権利証(登記識別情報)が発行されます。しかし、どこにいったかわからなくなり、不動産を売却したいとき、贈与したいとき、など必要なときには見当たらないということがよくあります。
この場合、どうすればよいのでしょうか?
権利証(登記識別情報)がないときの方法としては、➀~③の方法があります。
(※ただし、登記の内容ごとに、どの手続を選択するのかは変わってきますので、ご注意ください。)
➀法務局による事前通知
権利証(登記識別情報)がないまま、登記の申請をした場合、法務局からなりすましによる申請によるものかどうかを確認するため、本人限定受取郵便の方法などの方法により書類が送られます。
送られてきた書類に署名・押印のうえ提出することで、登記は無事に完了します。
ただし、この手続は、法務局が通知を発送した日から2週間以内に、法務局に申し出をしないと、登記が却下されてしまうところに注意をしなければなりません。
②資格者代理人による本人確認情報の提供
登記申請の代理の依頼を受けた司法書士などの資格者代理人が、本人であることを確認し、本人で間違いないことを証明することで、権利証の代わりとして法務局に提出します。
これを提出すれば、➀の事前通知の手続は基本的に省略されます。
司法書士が本人確認を行うことで、権利証がなくても名義変更をすることができます。
この本人確認情報には、本人の氏名、住所、生年月日はもちろん、いつ面談したのか、どこで本人確認をおこなったのか、など本人確認を行った詳細な情報を記載する必要があります。
③公証人による認証
法務局に提出する申請情報や委任状に、本人であることに間違いないという公証人の認証を受け、これを法務局に提出する方法です。
簡単にいえば、公証人が公証役場で本人確認を行うことで、権利証がないことをカバーできます。
②と同様、➀の事前通知は基本的に省略されます。
名義変更(相続登記)でも権利証は必要?
相続登記の場合は必ずしも権利証(登記識別情報)が必要になるわけではありません。
相続のケースでは、ご両親がどこにしまっていたかわからなくて、権利証が見つからないということがよくあります。
ただし、権利証(登記識別情報)があると、他の書類を省略でき、手続がスムーズになる場合があります。
以上、権利証(登記識別情報)がないときに、どのような方法があるのかについて説明です。
権利証(登記識別情報)を使用するときは、日頃の生活ではほとんどないので、必要なときに探しても見つけることができないケースは稀ではありません。
「権利証(登記識別情報)の保管をしっかり行い、場合によってはご家族に保管場所を伝えておくことも必要である」
と業務を通して強く感じます。
もし権利証が見当たらないときは、お気軽にご相談ください。