自筆証書遺言保管制度
2020.10.01
「自分の財産を自分の思った通りに分けたい」という考えを実現する方法として、「遺言」があります。
遺言には3つの種類があり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
このうち、従来の自筆証書遺言の特徴としては、作成費用がかからず作成することができるものの、
リスク① 遺言書の紛失のおそれが高い
→せっかく作った遺言書の存在を相続人が気付かず相続手続を進めてしまう
リスク② 偽造・改ざんの危険性が高い
→相続の紛争が生じるおそれがある
という2つのリスクがあります。
このような背景を踏まえ、令和2年7月10日、新たな法律の制定等により、「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。
従来であれば「自筆証書遺言の管理」は自分でしなければなりませんでしたが、今後は遺言書を「法務局(遺言書保管所)」に預けることができるようになります。
Q.法務局に行くと何ができるの?
A.
1 預かった遺言書の原本及びデータを保管・管理します
2 相続が開始したら、関係相続人が請求すれば、遺言書が保管されているかどうかの証明をします(遺言書
保管事実証明書の交付)
3 相続開始後、関係相続人が請求すれば、遺言内容を証明します
これにより遺言書を紛失するという事態は生じにくくなります(上記①のリスクを解消)。
保管した当時の遺言書の内容をそのまま相続開始後に証明してくれるため、偽造・改ざんのおそれもかなり低くなります(上記②のリスクを解消)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.htmlもご確認ください。
以上のことより、従来の自筆証書遺言の問題点は大きく解消されたといえます。
ただし、相続法の改正により、遺言の効力が大きく変化したため(民法第899条の2)、ケース・バイ・ケースで、どの方法をとるのがよいかを慎重に考えるべきことになりました。
弊社の取り組み
みなさまが最善な方法を取っていただき、相続の紛争が起きない生活を送ることができるように、一人一人に適切なアドバイスをし、遺言書の作成をサポート致します。